塩尻市議会 2021-03-22 03月22日-05号
次に、議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、今回の改正により国民健康保険税は平均で上がるのか下がるのかとの質問に、影響が生じないために改正するものであり変更はないとの答弁があり、これを了承しました。
次に、議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、今回の改正により国民健康保険税は平均で上がるのか下がるのかとの質問に、影響が生じないために改正するものであり変更はないとの答弁があり、これを了承しました。
議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため、必要な改正をするものでございます。
次に、附則第2項の改正は、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定める規定でございますが、軽減判定所得基準の見直しに伴う規定の整備を行うものでございます。 改正内容の説明については以上となります。 最後に、改正条例の本文をお願いいたします。 改正条例の末尾の附則をお願いいたします。 附則第1項は、施行期日の規定でございます。
改正の主な内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しであります。細部につきまして、税務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎日野税務課長 議案第6号 箕輪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。資料の7ページをご覧いただきたいと思います。
附則第4項は、公的年金等に係る国民健康保険税の課税の特例について規定したもので、軽減判定所得基準の見直しに合わせた条文の整備、その他用語の整理について所要の改正を行うものであります。 最後に附則でありますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和3年1月1日からとするものであります。附則第2項は、適用区分について規定するものであります。
国民健康保険税は、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げを行う予定であります。 現在、国会におきまして地方税法等の一部改正法案が審議中でありますので、この改正法が成立し、公布された場合、新年度当初から対応しなければならない両条例の関連する箇所につきまして、専決処分による改正をお願いするものであります。 次に、令和元年度の一般会計及び特別会計の補正予算であります。
また、国民健康保険税条例におきましても、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げを行う予定でございます。 現在、地方税法等の一部改正法案が国会において審議中でございますので、この改正法が成立し、公布された場合、新年度の当初から対応しなければならない両条例の関連する箇所につきまして専決処分による改正をお願いするものであります。 次に、平成30年度一般会計及び特別会計の補正予算でございます。
7割軽減が4,285世帯で28.8%、5割軽減が2,410世帯で16.2%、2割軽減が1,763世帯で11.8%となっており、前年度と比較しまして、軽減判定所得基準額の引上げにより、対象世帯の範囲が拡大されましたが、世帯数の減少による影響もあり、軽減世帯数は166世帯減少しております。
次に、佐久市国民健康保険税条例におきましても、お手元の資料のとおりでございますが、国保税の軽減対象世帯の軽減判定所得基準額を引き上げ、税負担の軽減を図る改正となっております。
また、国民健康保険税におきましても、課税限度額を引き上げるほか、軽減対象世帯の軽減判定所得基準額を引き上げ、税負担の軽減を図る改正を行う内容となっております。
まず、条例関係の専決処分でございますが、平成26年度の地方税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生等の観点から市町村税において新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長、耐震改修が行われた既存建築物に係る固定資産税の減額措置の創設、さらに国民健康保険税における軽減対象世帯の軽減判定、所得基準額の引き上げ等の税負担軽減措置を行うとともに、税制抜本改革を着実に実施するための改正を行う内容